迷っている小規模・事業主向け

結局インボイス登録しない中小事業主やフリーランスはどうなるのか・・

さて、前回はインボイスのはじまりや導入までの経緯について簡単に触れてみました。

インボイス制度のはじまり

2023年10月1日から始まった「インボイス制度」ですが、制度への不満やそれに対する様々な意見のぶつかり合いで、なにかと話題になっていますね。 制度開始前に何かと話題になっている・・・ように見えますが ...

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『インボイスはすぐにでも申請しなければならないのか?』・・と不安に思っている事業主の方もいるでしょう。

結論から言うと、免税事業者のままを選択したい経営者や事業主の方は、以下の2点は押さえておいてください。

インボイスは任意

  • いつでもインボイスに登録できる
  • いつでもインボイスを解除できる

そう、つまり、やるのもやめるのも自由なんですね。

そこで今回は、インボイスに登録した方がいい場合と登録しなくてもいい場合があるかを探ってみたいと思います。

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すぐに対応しなければダメなのか?

「インボイス」は、すべての事業者が「絶対にいますぐやらないとダメ!」というものではありません。

インボイス登録を避けた場合に罰則なども特にありません。

業種や業態によって、事情も変わりますし、インボイスに対応しなくても、影響がほとんどないケースも十分にあるでしょう。

ちなみに取引先(販売先)が次のような事業者だけの場合、インボイスに登録せずに「免税事業者を継続する」選択をしても問題ないでしょう。

以下のリストでは、「商品の販売先」「サービスの提供先」「物品の売上先」等の対象事業者を「販売先」と記します

  • 販売先が消費者(エンドユーザー)の場合
  • 販売先が簡易課税制度を適用している場合
  • 販売先が「消費税が非課税のサービスや物品など」を販売している場合

仮にインボイスを登録したら、その時点で毎年「消費税の支払い」も加わります。

決算を終えた後の法人税や事業税とは別に、消費税の支払いが加わると現金が思っている以上に出ていきますので結構きつくなります。

最終的な登録のする・しないは慎重に考えた方がよいでしょう。

ガイドマン
インボイスの登録が完了するまで長いと1カ月くらいかかります

減収・敬遠はある程度覚悟が必要

インボイス制度が始まる2023年10月以降は、インボイス、つまり適格請求書を発行している事業者の領収書がなければ、経費として認められなくなる可能性があります。

領収書を必要とするエンドユーザーや仕入れ先に発注したい業者にとっては、インボイスに対応しているか対応していないかが選択肢として加わるわけです。

免税事業者のままだと、その選択肢に含まれなくなる可能性も高くなるので、収入が減ったり、取引を敬遠される覚悟は持っておいた方がよいと思います。

ガイドマン
つまり、経費を精算する必要がある人達、多くはサラリーマンでしょうけれども、この人達にとっては経費扱いできる店の方を選ぶ確率が高まるでしょう。

インボイスを導入しない選択をした際の影響

仲卸などの業態では、相手先がインボイスに対応していないと「仕入税額控除」ができず、納税額の増加につながる会社が出てきます。

「仕入税額控除」については以下の記事をご覧ください

インボイス制度で肝(キモ)となるお話―「仕入税額控除」とは―

さて、今回「インボイス制度」の導入にあたって、一番キモとなっている部分がこの「仕入税額控除」ではないでしょうか。 自分がどの立場でビジネスを行っているか、販売先である最終消費者(エンドユーザー)が領収 ...

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つまり、すぐに影響が出る会社と、出ない会社が出てくるわけですね。

そのため、フリーランスをはじめとした個人事業主なども、取引先から「インボイスに対応していないと取引しない」旨を匂わすような圧力がかかる可能性は十分にあるでしょう。

ガイドマン
下請法上、下請け企業に対する事業者登録の強要は違反となります。

圧力だけではなく「暗黙の了解」を求められるケースも増えてきそうですし、事業主にとってはインボイスの登録番号を取得するかしないかの決断に迫られそうです。

インボイス未登録で影響を受けそうな職種

仮にインボイスの登録を敬遠して「免税事業者」を選択した場合、以下に挙げる職種は相当な影響を受ける可能性があります。

個人タクシー 「免税事業者」の領収書は経費として利用できないため、敬遠される。
自販機設置 大手飲料メーカーが設置者に対してインボイス登録番号の提出を求めるが、応じない方が多い。
そのため、清涼飲料水の値上げも見られるが、これはインボイス制度が影響していると言われている。
副業している会社員 働き方改革やリモートワークなどで副業を行う会社員が増えたが、取引先からインボイスを求められても
会社にばれるリスクや減収などを考えると割に合わずに廃業を考える人も増えると言われている。
駐車場経営 自宅の空きスペースなどを駐車場として貸している人は、貸している相手が給与所得者であれば免税事業者のままでも問題ない
しかし、事業者に貸す場合はインボイスの登録番号を求められる
開業医 医師会を通じて自治体などの委託事業を受けると課税対象になる。
開業医は、「免税事業者」が多いので、診療の患者さんが少ないと廃業を検討する場合もある。

さらに、事業主ではないですが、個人で太陽光発電などから余った電気を電力会社に売電している人にとっても、インボイスの登録を求められます。

もちろん、手軽に電気を売っているだけの人が多いので、応じる人がほとんどおらず、この結果「仕入税額控除」ができない電力会社の負担となります。

間接的とはいえ、一般の家庭には電気代の値上がり、さらには物価高騰へと影響する可能性が高いです。

フリーランスや個人事業主からの法人化ももはや意味なし?

フリーランスや個人事業主で活動してきた人が、「法人化するタイミング」に「年収が1000万円を超えたら」というものがありました。

なぜかと言うと、「消費税を払わなければならなくなったタイミングで、2期分の消費税を払わなくてもいいから」となります。

インボイス制度が導入された今、売上が少ない段階でインボイスに登録した方には恩恵がありませんが、インボイス登録をまだ様子見している個人事業主の方は「法人化するタイミングのプロセス」について語るこの章のお話に少しだけお付き合いください。

インボイス導入前の法人化するタイミングとは

インボイス導入前まで、売上が1000万円以下の中小企業の事業者や個人事業主は、消費税の支払いが免除されていました。

つまり、売上1000万円以下での申告が続く個人事業主であれば、社会保険料など様々な負担を考慮して『法人成り』せずにそのまま個人事業主を続けていくというのがある種のパターンとなっていたわけです。

そして、売上が1000万円を超えたら消費税を支払わなくてはならないので、そのタイミングで『法人化』するのです。

なぜこのタイミングかと言うと、それは消費税支払いを判定する「基準期間」にあります。

基準期間

基準期間とは、納税義務の判定基準となる期間。
個人事業主は前々年、法人は前々期となる。

売上が1000万円を超えた時点で法人に切り替えると、「基準期間」である2期前(前々期)がないため、原則として最初の2年間は消費税を納めなくてもよくなります

本来なら消費税を納めるべき売上の基準に達していても、2年間限定で免税事業者となれたわけですね。

しかし、インボイスに登録した個人事業主であれば、売上1000万円以下でも消費税を納めなくてはならないので、「法人成り」の恩恵は受けられなくなってしまったのです。

インボイス導入後でも法人化するメリットはある?

では、現在インボイスに登録済みで個人事業主を継続している方は、『法人成りするメリットがないのか・・・』というと、それは心配いりません。

うちの小っちゃい会社でもそうですが、個人の経費を法人の経費として個人にかかる税金や法人税を抑えたりなど、節税面を考えた場合、法人で良かったという場面は結構あります。

さらには、金融機関との付き合いも法人の方が信用度は高いですしね。

会社設立時の経費や社会保険料などデメリットになりえる部分ももちろんありますが、インボイス登録後の現状も業務がうまくいきそうであれば、法人化するメリットも十分あると思います。

まとめ担税力のない事業主やフリーランスには大きな負担

自社の経営の黒字・赤字に関係なく、一律に課せられる消費税の負担は、特に小規模事業者への影響が大きくなります。

本来、「担税力のある人に大きな負担を求める」という税の公平性にインボイスは反しているのですが、制度そのものは中止とはならないので、自社のインボイス登録が本当に必要かどうかを十分に見極め、顧問税理士と契約している場合はじっくり相談してみてください。

個人事業主やフリーランスの方の「法人成り」も完全にメリットがなくなったわけではありません。

「消費税の支払い」に捉われて、法人化で業績を伸ばすという目標を見失わないようにしたいものですね。

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