インボイス制度が始まってからは、仕入先や業務委託先から「適格請求書(インボイス)」をもらえないと、この取引で支払う消費税に対して「仕入税額控除」が適用できません。
しかし、不特定多数のお客様を相手に商売をしている一部の業種では、「適格請求書」の交付が困難な場合も出てくるため、その際には代替として「適格簡易請求書」の交付が認められています。
不特定多数のお客様を相手に商売する業者とは?
簡易インボイスが認められている事業
- 小売
- 飲食店
- 写真
- 旅行
- タクシー
- 駐車場
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上の業種の事業主や経営者でまだ免税事業者の場合
上に挙げた業種を経営している場合は、「適格簡易請求書」を発行できるように、まずは「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、その後で「適格請求書が発行できる」ようになるため、インボイスに登録をします。
2029年9月30日までは・・
「適格請求書発行事業者」でなければ、「適格簡易請求書」を発行できないので注意が必要です。
つまり、免税事業者のままでいくのであれば、「適格請求書」、「適格簡易請求書」とも発行できないのです。
上の業種から商品の購入やサービスの提供を受ける場合
上に挙げた業種で品物を購入したり、サービスの提供を受けた場合は、「適格請求書」ではなく、「適格簡易請求書」でも経費として認められます。
「適格簡易請求書」とは、レシートや領収書など「購入した会社名」や「金額」などが載っている用紙で、請求書や納品書の類との違いは『宛名が記載されている必要がない』点です。
宛名など記入項目が多少簡易化される「適格簡易請求書」ですが、次の事項は記載されていなければなりません。
- 適格請求書発行事業者の氏名(お店の名前や会社名など)
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引(商品名など)の内容(軽減税率の対象である場合は、その旨)
- 合計金額
- 税率ごとの取引金額
- 税率ごとの消費税額または適用税率(併記可)
以下は、国税庁が公開している一例になります。
課税事業者のお店などで商品を購入した際にもらうレシートには、これらの情報が記載されたレシートを渡してくれています。
逆に言えば、これらの記載すべき内容が記載されていない場合は、レシートとしては認められない(経費として扱えない)と言う意味になるわけです。
「適格簡易請求書」の保存期間
「適格簡易請求書」は、発行側(お店など)・受け取った側(消費者など)とも以下の期間で保存しておく必要があります。
交付した日の属する課税期間の末日の翌日から、2ヶ月を経過した日から7年間
ん~、、、なんのこっちゃ?と言う感じではないでしょうか。
お役所言葉はやっぱりよく分からないですね。
「課税期間」という単語はよく出てきますので、ここでも書いておきましょう。
課税期間 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
消費税の確定申告の対象となる期間 | 1月1日~12月31日 | 事業年度 |
つまりは、個人・法人で違いはあれど1年間の事業年度を指します。
例を挙げると・・・
同じ期間の12月1日に発行した「適格簡易請求書」も2032年6月1日まで保存しますが、その期間は約7年半になります。
まとめ適格簡易請求書
「適格簡易請求書」を発行できる事業者との取引では、必要事項が記載されたレシートや領収書などで経費計算ができます。
もし、レシートや領収書などの「適格請求書」を紛失したりもらい忘れたりしたら、再発行をしてもらいましょう。
「適格簡易請求書」の保存期間は、少々分かりづらいですが、7年2カ月から最大でも8年2カ月ほど保存しておく必要があります。
レシートを発行した側(販売側)は、「レシート」のコピーを保存して管理しておきましょう。